2020-05-14 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
林業には危険な作業が伴い、労働災害率が極めて高いこと、造林に人手や費用が掛かる上に伐採、出荷まで長期間であることなど様々な課題がございます。
林業には危険な作業が伴い、労働災害率が極めて高いこと、造林に人手や費用が掛かる上に伐採、出荷まで長期間であることなど様々な課題がございます。
その林業労働者不足の背景に高い労働災害率があるという指摘がございます。全産業平均の十五倍という、森林労連の資料を見ると、そういうちょっと驚くべき数字でございました。それともう一つは、他産業に比べて低い賃金の問題ということでございます。 その林業労働力の確保と育成ということに関連して、こうした問題、どういう対策を講じる、そういうおつもりなんでしょうか。
労災保険におきましては、事業の種類ごとに災害率等に応じて保険料率を定めていますが、同じ事業の種類であっても個々の事業ごとに災害率に高低の差があるため、事業主の保険料負担の公平性を確保するとともに、災害防止努力を促進するために、個々の事業の収支率、すなわち保険料に対する保険給付の割合に応じて保険料を増減させるメリット制を設けております。
今先生お話ございましたように、高規格堤防は越流、越水に加えまして、浸透、浸食に対して強化する堤防でございまして、整備した箇所の治水に対する安全性、確実に向上し、そして整備箇所が増えることによりまして整備区間全体の災害率が低下するというものでございます。
労災保険の保険料率の仕組みでございますが、これは将来にわたり財政の均衡を保つことができるよう、業種ごとに過去三年間の災害率を考慮して定めることとされておりまして、おおむね三年に一回改定しているところでございます。
○舛添国務大臣 この労災保険の保険料率も、それは払う方からすれば、事業主にしてみれば少ないにこしたことはございませんけれども、どういうふうにこれを決めているかということを申し上げますと、過去三年間の災害率などを考慮して業種ごとに定めることと決められておりまして、おおむね三年に一回、公労使三者で構成される労働政策審議会の審議を経て決められているところでございます。
いわゆる産業別災害率というのは、この業種というのは不断に見直されているわけではないようでありますけれども、この業種も一度少し見直していただいて、恐らくこの中でいうとサービス業に入ってくるのかもしれません。こういう中でも、ゴルフ場とか旅行業も結構でございますが、ここに介護にかかわる労働者、介護労働者の実態というものの調査を含めていただくことはできないか、御答弁をいただきたいと思います。
御指摘ありましたように、林業については非常に災害率が高い、非常に危険だということであります。
事業の期間が予定されている事業である有期事業に関し、事業場ごとの災害率により保険料を増減させるメリット制について、その増減幅の上限を百分の三十五から百分の四十に拡大することとしております。 第四に、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正であります。
事業の期間が予定されている事業である有期事業に関し、事業場ごとの災害率により保険料を増減させるメリット制について、その増減幅の上限を百分の三十五から百分の四十に拡大することとしております。 第四に、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正であります。
事業の期間が予定されている事業である有期事業に関し、事業場ごとの災害率により保険料を増減させるメリット制について、その増減幅の上限を百分の三十五から百分の四十に拡大することとしております。 第四に、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正であります。
千五百倍以上の非常なハイリスクの現状にいるというのがこれで一部推察はできますが、その一方で、実は、残念ながら、災害統計の一つの大きな指標となっています産業別災害率のいわゆる度数率、そしてまた強度率といった数字、こちらの方については、今、農業、水産業は対象になっていませんし、林業については、小規模な事業所がふえてきたという理由で、三十人から九十九人程度の事業所については調べておりますが、それ以外のところについては
事業の期間が予定されている事業である有期事業に関し、事業場ごとの災害率により保険料を増減させるメリット制について、その増減幅の上限を百分の三十五から百分の四十に拡大することとしております。 第四に、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正であります。
事業の期間が予定されている事業である有期事業に関し、事業場ごとの災害率により保険料を増減させるメリット制について、その増減幅の上限を百分の三十五から百分の四十に拡大することとしております。 第四に、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正であります。
本案は、近年、労働者が業務上の事由によって脳・心臓疾患を発症し突然死などの重大な事態に至るいわゆる過労死等の労災認定件数が増加の傾向にあり、その発生を予防し労働者の健康を確保することが重要な課題になっていること、また、建設業における災害率が低下していること等に対応し、所要の制度改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
それからもう一点、話を進めますが、これは労働省が今回の改正に対して出されたデータで、非常に私も奇異に感じて、これで何も感じ取られないのかなと思ったわけですが、全産業と建設業の災害率、その度数率と強度率を出しておられます。例えば昨年度、全産業の度数率は一・八〇であります。
今回、このメリット幅を従来より拡大する、三〇%を三五%にする、こういう案をお出ししておりますが、今申しました有期事業におきます災害率は、一般の継続事業のメリット増減幅が三五%ということになりました昭和五十一年当時の全産業の平均よりも最近は改善しております。災害が減っております。過去のメリット幅の増減幅の拡大、改正の際には大体プラスマイナス五%を目安に拡大を図ってきております。
また、労災勘定は、積立金をかなり持っていらっしゃるようでございまして黒字ではないか、こういう声も聞かれるわけでございますが、災害率の低下、サービス産業の労働者の割合の増加などに伴いまして、財政状況に余裕が出てきているということで理解してよろしいでしょうか。御答弁をよろしくお願いします。
また、建設業における災害率が低下していること等に対応し、所要の制度の改正を行うことが必要となっております。 政府といたしましては、このような状況にかんがみ、本法律案を作成し、労働者災害補償保険審議会その他関係審議会の全会一致の答申をいただき、ここに提出した次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。 第一は、労働者災害補償保険法の改正であります。
本法律案は、労働者災害補償保険制度において、業務上の事由による労働者の脳・心臓疾患の発生の予防に資するための二次健康診断等の給付制度を創設するとともに、建設工事などの有期事業に関し、事業場ごとの災害率により労災保険料を増減させるいわゆるメリット制について、その増減幅の上限を百分の三十から百分の三十五に拡大しようとするものであります。
また、建設業における災害率が低下していること等に対応し、所要の制度の改正を行うことが必要となっております。 政府といたしましては、このような状況にかんがみ、本法律案を作成し、労働者災害補償保険審議会その他関係審議会の全会一致の答申をいただき、ここに提出した次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。 第一は、労働者災害補償保険法の改正であります。